消費税 計算
税抜金額から税込、税込金額から税抜と内消費税を計算します。10%と8%(軽減税率)の結果を同時に表示し、1円未満の端数処理も切り替え可能。複数行をまとめて計算する一括計算では、税率ごとに1回だけ端数処理した合計を出します。
| 金額(円) | 税率 | 入力した金額 | 税込 |
|---|
消費税額の1円未満をどう処理するかは法令で一律に決まっておらず、事業者が四捨五入・切り捨て・切り上げから選べます。実務では切り捨てとする例が多く、レシートの金額が手計算と1円ずれるのはこのためです。一度決めた方法は継続して使うのが原則です。
税抜と税込の計算式
税抜1,000円・10% → 1,000 × 1.1 = 1,100円(消費税額100円)。8%なら 1,000 × 1.08 = 1,080円(消費税額80円)です。
税込1,100円・10% → 1,100 ÷ 1.1 = 1,000円。消費税額だけなら 1,100 × 10 ÷ 110 = 100円と直接求められます。
よくある誤りが、税込金額から10%を引いて税抜を出す方法です。1,100円 × 0.9 = 990円となり、正しい1,000円より10円小さくなります。税は税抜金額に対して掛かっているので、戻すときは割り算です。
税込金額から税抜を出すときの端数
1.1で割ると割り切れない金額は珍しくありません。順序を間違えると、出した税抜と税額を足しても元の税込金額に戻らなくなります。
税込1,234円・10% → 消費税額 1,234 × 10 ÷ 110 = 112.18…円 → 四捨五入で112円 → 税抜 1,234 − 112 = 1,122円。1,122 + 112 = 1,234円と、元の金額にぴったり戻ります。
先に税抜を 1,234 ÷ 1.1 = 1,121.81…円として丸めると1,122円になりますが、そこから税額を計算し直すと合計が元の税込金額とずれる場合があります。税額のほうを丸めて差し引くのが、金額の整合が崩れない順序です。
税抜から税込 早見表
| 税抜金額 | 10%の税額 | 10%の税込 | 8%の税額 | 8%の税込 |
|---|---|---|---|---|
| 100円 | 10円 | 110円 | 8円 | 108円 |
| 500円 | 50円 | 550円 | 40円 | 540円 |
| 1,000円 | 100円 | 1,100円 | 80円 | 1,080円 |
| 1,980円 | 198円 | 2,178円 | 158円 | 2,138円 |
| 2,980円 | 298円 | 3,278円 | 238円 | 3,218円 |
| 5,000円 | 500円 | 5,500円 | 400円 | 5,400円 |
| 9,800円 | 980円 | 10,780円 | 784円 | 10,584円 |
| 10,000円 | 1,000円 | 11,000円 | 800円 | 10,800円 |
| 50,000円 | 5,000円 | 55,000円 | 4,000円 | 54,000円 |
| 100,000円 | 10,000円 | 10万円+1万円 | 8,000円 | 10万円+8千円 |
税額の1円未満は四捨五入した値です。1,980円の8%は158.4円なので158円、切り上げなら159円になります。端数の出ない金額(500円・1,000円など)はどの端数処理でも同じ結果です。
10%と8%、国税と地方消費税の内訳
| 税率 | 国税(消費税) | 地方消費税 | 税抜1,000円の内訳 |
|---|---|---|---|
| 10%(標準税率) | 7.8% | 2.2% | 78円 + 22円 = 100円 |
| 8%(軽減税率) | 6.24% | 1.76% | 62円 + 18円 = 80円 |
どちらの税率でも国税と地方税の比は78対22で同じです。買い手の支払額や請求書の書き方には影響せず、申告・納付の段階で分かれる区分です。上のツールでは10%と8%を選んだときに内訳を表示します。
インボイス制度では端数処理は税率ごとに1回
適格請求書(インボイス)では、1つの請求書につき税率ごとに1回だけ端数処理を行うのが原則です。商品1行ごとに消費税額を丸めて、それを足し上げる方法は認められません。
| やり方 | 計算の順序 | 結果の例 |
|---|---|---|
| 原則(認められる) | 税率ごとに税抜を合計 → 合計に税率を掛ける → 1回だけ丸める | 税抜合計3,000円 → 10%分100円・8%分160円 |
| 行ごとに丸める | 各行で消費税額を計算して丸める → 足し上げる | 行数が多いほど原則計算とずれる |
上の一括計算はこの原則どおりの順序で計算しています。行ごとに表示している税込金額は、その1行だけを単独で買った場合の目安で、合計欄の金額とは1円単位でずれることがあります。
軽減税率8%の対象
- 8%になるもの: 酒類と外食を除く飲食料品、持ち帰りの弁当や総菜、ミネラルウォーター、週2回以上発行され定期購読契約で届く新聞
- 10%になるもの: 店内での飲食(イートイン)、ケータリング、酒類、水道水、医薬品・医薬部外品、日用品全般
同じ売り場のものでも分かれるのが分かりにくい点で、みりん風調味料は8%でも本みりんは酒類なので10%、といった例があります。持ち帰りか店内飲食かは購入時点の意思表示で決まるため、同じ商品でも支払額が変わります。レシートでは軽減税率の対象に記号が付くので、迷ったらそこで確認できます。
内税と外税の違い
内税は表示価格に消費税が含まれている書き方、外税は本体価格と別に税を加える書き方です。消費者向けの価格表示は税込での総額表示が求められるため、店頭では内税が基本になります。
- 内税表示: 1,100円(内消費税100円) — 支払う金額がそのまま書いてある
- 外税表示: 本体980円 + 税 — 実際の支払いは税込1,078円
外税980円と内税1,000円を並べると外税のほうが安く見えますが、支払額は1,078円と1,000円で逆転します。比べるときは、どちらかに揃えてから見てください。上のツールの「税抜から税込」で外税表示を税込に直せます。
よくある質問
税込金額から税抜金額を出す式は?
税率10%なら 税込 ÷ 1.1、8%なら 税込 ÷ 1.08 です。税込1,100円なら 1,100 ÷ 1.1 = 1,000円が税抜金額になります。消費税額だけを先に出したいときは 税込 × 10 ÷ 110(8%なら × 8 ÷ 108)でも同じで、1,100 × 10 ÷ 110 = 100円です。税込金額から10%を引く(1,100 × 0.9 = 990円)のは誤りで、税は税抜金額に掛かっているため、割り算で戻す必要があります。
1.1で割り切れないときの端数はどうする?
1円未満が出るのはふつうのことで、消費税額をいくらに丸めるかを決めてから税抜金額を差し引きで求めます。税込1,234円・10%なら消費税額は 1,234 × 10 ÷ 110 = 112.18…円で、四捨五入なら112円、税抜は 1,234 − 112 = 1,122円です。先に税抜を 1,234 ÷ 1.1 = 1,121.81…円と丸めてから税を計算し直すと、合計が元の税込金額に戻らないことがあります。税額のほうを丸めて差し引く順にすると、必ず元の金額に一致します。
消費税の1円未満は切り捨て? 四捨五入?
法令で一律に決まってはおらず、四捨五入・切り捨て・切り上げのどれを使うかは事業者が選べます。実務では買い手に不利になりにくい切り捨てを採用する例が多く、レジやレシートの金額が手計算と1円ずれるのはこのためです。ただし一度決めた方法は継続して使うのが原則で、取引ごとに有利なほうへ変えることは想定されていません。上のツールでは3つの端数処理を切り替えて、どれだけ差が出るかを確認できます。
インボイス制度で端数処理のルールは変わった?
適格請求書(インボイス)では、1つの請求書につき税率ごとに1回だけ端数処理を行うのが原則です。商品1行ごとに消費税額を計算して丸め、それを合計する方法は認められません。10%対象の税抜合計と8%対象の税抜合計をそれぞれ出し、その合計額に税率を掛けて1回だけ丸めます。このツールの一括計算も同じ順序で計算しており、行ごとの税込金額はあくまで参考として表示しています。
8%の軽減税率が使えるのはどんなもの?
酒類と外食を除く飲食料品、それに週2回以上発行され定期購読契約に基づいて届く新聞が対象です。持ち帰りの弁当や総菜は8%ですが、店内で食べる場合やケータリングは10%になります。ミネラルウォーターは8%、水道水は10%、みりん風調味料は8%でも本みりん(酒類)は10%といった具合に、同じ売り場のものでも分かれます。持ち帰りか店内飲食かは購入時点の意思表示で決まり、迷うものはレシートの軽減税率対象を示す記号で確認できます。
内税と外税は何が違う?
内税は表示価格に消費税が含まれている書き方、外税は本体価格とは別に消費税を加える書き方です。消費者向けの価格表示は税込での総額表示が求められているため、店頭では内税が基本になります。内税表示では「1,100円(内消費税100円)」のように含まれている税額を併記することがよくあります。外税980円は税込1,078円なので、外税表示の金額と内税表示の金額を直接比べないよう注意してください。
消費税10%のうち地方消費税はいくら?
10%の内訳は国税である消費税7.8%と地方消費税2.2%、8%の内訳は6.24%と1.76%です。どちらの税率でも国税と地方税の比は78対22で変わりません。税込1,100円の買い物なら、消費税額100円のうち78円が国税、22円が地方消費税にあたります。買い手が支払う金額や請求書の書き方に影響はなく、申告と納付の段階で分かれる区分です。上のツールでは10%と8%を選んだときに内訳を表示します。
値引きやポイントがあるときの消費税は?
値引き後の金額に対して消費税がかかるのが原則です。税抜1,000円の2割引なら、税抜800円に10%を掛けて税込880円になります。税込価格から2割引いても 1,100 × 0.8 = 880円で一致するため、率の割引なら順序は問いません。金額の割引率や重ねがけの計算は割引 計算で確認できます。
本ツールは一般的な計算式による目安を示すものです。実際の請求額や納税額は、事業者が定める端数処理、適用される税率の判定、各種の特例によって異なります。申告や請求書の作成にあたっては、税理士など専門家にご確認ください。